帰化をするために必要な日本語のレベル
1 帰化をしたいが日本語能力に不安がある方へ
「日本語が話せることは帰化の条件ですか?」
帰化申請を考えている外国人から、このような質問がなされることがあります。
結論からいうと、日本語を話せるかどうかという点は、帰化の審査ポイントとされています。
本記事では、どの程度の日本語能力があれば帰化が認められるのかなどを解説していきたいと思います。
2 書かれざる条件としての日本語能力
帰化についての条件を定めている国籍法5条には、住所条件、能力条件、素行条件、生計条件、重国籍防止条件、憲法遵守条件が規定されていますが、日本語能力については明記されていません。
もっとも、実際の審査実務では帰化申請者の日本語能力は重要な審査ポイントの一つとされており、実質的には帰化の条件の一つとなっています。
3 どの程度の日本語能力が必要か
帰化申請で求められる日本語の能力は、日常生活に支障がない程度の日本語能力とされており、日本語能力試験でいうとN3以上のレベルというように考えられています。
日本語能力試験の実施団体によると、日本語能力試験のN3レベルというのは、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる(・日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を読んで理解することができる。・新聞の見出しなどから情報の概要をつかむことができる。・日常的な場面で目にする難易度がやや高い文章は、言い換え表現が与えられれば要旨を理解することができる。・日常的な場面でやや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて、話の具体的な内容を登場人物の関係などとあわせてほぼ理解できる。)レベルとされています。
4 日本語対策をしましょう
帰化を考えている場合もそうでない場合も、日本で生活する以上は、日本語を習得した方が様々な場面でメリットがあると思います。
日本語能力試験の受験勉強や日本人とのコミュニケーションをとることなどで日ごろから日本語対策をしておくことが将来の自身のライフプランの選択を広げることにつながるでしょう。